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現: 2007-07-10 (火) 12:05:08 ゲスト  |
| + | *概要 [#c48daba7] |
| + | 畳表には日本農林水産規格(JASジャス)があり、検査を受けた畳表は等級を表示することができる。 |
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| + | *内容 [#a60d4569] |
| + | **適用範囲 [#d0c03b45] |
| + | -第1条~ |
| + | この規格は、畳表(着色表示及び青畳を除く。)のうち1種表、2種表及び3種表に適用する。 |
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| + | **定義 [#de4763ab] |
| + | -第2条~ |
| + | この規格において、次の表の左欄に揚げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に揚げるとおりとする。 |
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| + | |用語|定義| |
| + | |畳表|いぐさを緯として、糸を経として製織したもの(上敷及びござの類を除く。)をいう。| |
| + | |着色表|着色剤による着色(色を定着させるための樹脂加工を含む。以下同じ。)をしたいぐさを製織した畳表及び畳表であって着色剤による着色をしたものをいう。| |
| + | |青表|七島いを緯として製織した畳表をいう。| |
| + | |長物|連続的に製織した畳表であって、1畳分に相当するものとしての区切り加工を施していないものをいう。| |
| + | |幅|側から側までの長さ(小目の部分を含め、耳毛の部分を除く)をいう。| |
| + | |長さ|端から端までの長さをいう。| |
| + | |小目|両端の目せき織り(1本糸で幅狭く織ることをいう)した部分をいう。| |
| + | |耳毛|製織されたいぐさの根元又は先端が小目から出ている部分をいう。| |
| + | |通織り|いぐさの織り幅を十分に引き通るように製織することをいう。| |
| + | |耳糸|小目がほぐれないように耳毛の基部に施した経て糸(遊び糸)をいう。| |
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| + | -この規格において、1種2種及び3種表とは幅、長さ、たて糸(耳糸を除く。以下同じ)の数、 ~ |
| + | たて糸の種類、織り方及び耳毛の長さがそれぞれ、次の表の規定に適合する畳表(長物を除く)をいう。 |
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| + | |種類|幅 単位:cm|長さ 単位:cm|たて糸の数 単位:本|たて糸の種類|織り方|耳毛の長さ 単位:cm| |
| + | |1種表|95.0(+)0.5|205以上|134(44以下)|麻糸叉は綿糸|通織りとしたもの|7(±)2.0| |
| + | |2種表|91.0(+)0.5|196以上|128(42以下)|同上|同上|同上| |
| + | |3種表|89.0(+)1.0|191以上|126(42以下)|同上|同上|同上| |
| + | --たて糸の種類は、麻糸との併用により合成繊維も可能 |
| + | --たて糸の数の()内は、合成繊維の数 |
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| + | *規格 [#jd0fe4c8] |
| + | -1種表、2種表及び3種表の特等(たて糸が麻糸のもの・麻糸及び合成繊維糸を併用したものを含む)、1等、2等、又は3等(たて糸が綿糸に限るもの)の品質の基準は、それぞれ次のとおりとする。 |
| + | -1種表、2種表及び3種表で、前項に規定する規格に該当しないものは、等外とする。 |
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| + | |種類等級|麻糸のもの重さ(単位kg)|綿糸のもの重さ(単位kg)|水分| |
| + | |1種表特等|2.00以上|―|13%以下| |
| + | |1等|1.85以上|1.75以上|同上| |
| + | |2等|1.70以上|1.60以上|同上| |
| + | |3等|―|1.45以上|同上| |
| + | |2種表特等|1.85以上|―|同上| |
| + | |1等|1.70以上|1.60以上|同上| |
| + | |2等|1.55以上|1.45以上|同上| |
| + | |3等|―|1.30以上|同上| |
| + | |3種表特等|1.80以上|―|同上| |
| + | |1等|1.65以上|1.55以上|同上| |
| + | |2等|1.50以上|1.40以上|同上| |
| + | |3等|―|1.25以上|同上| |
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| + | --水分の測定は、畳表迅速水分計(電気抵抗式)による。 |
| + | --重さの基準は、1種表にあっては長さ205cm、2種表にあっては長さ196cm、3種表にあっては長さ191cmのものに相当する基準とする。 |
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| + | **品位 [#uabe2450] |
| + | -特等にあっては次の基準を適合すること。 |
| + | --固有の色沢及び優良な色調を有するものであり、色段及び変色いの混入がなく、かつ、粒ぞろいが特によいこと。 |
| + | --地合いが特に密で、糸切れ、片ざしその他の織り傷がないこと。 |
| + | --仕上げが優良であり、かつ、汚れその他の欠点がなく、容易にほつれないように端止めしてあること。 |
| + | -1等にあっては次の基準に適合すること。 |
| + | --固有の色沢及び良好な色調を有するものであり、色段及び変色いの混入がなく、かつ、粒ぞろいがよいこと。 |
| + | --地合いが密で、糸切れ、片ざしその他の織り傷がないこと。 |
| + | --仕上げが良好であり、かつ、汚れその他の欠点がなく、容易にほつれないように端止めしてあること。 |
| + | -2等にあっては次の基準に適合すること。 |
| + | --固有の色沢を有するものであり、かつ、色段及び変色いの混入がほとんどないこと。 |
| + | --地合いが密で、糸切れ、片ざしその他の織り傷がないこと。 |
| + | --仕上げがおおむね良好であり、かつ、汚れその他の欠点がほとんどなく、容易にほつれないように端止めしてあること。 |
| + | -3等にあっては、次の基準に適合すること。 |
| + | --おおむね固有の色沢を有するものであり、かつ、色段及び変色いの混入が目立たないこと。 |
| + | --地合いがおおむね密で、糸切れ、片ざしその他の織り傷がないこと。 |
| + | --仕上げがおおむね良好であり、かつ、汚れその他の欠点が目立たず、容易にほつれないように端止めしてあること。 |